大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2140 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A外二名の弁護人藤原光三の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおり

である。

論旨第一に指摘するように、本件公訴が提起されてから第二審判決が言渡される

までに長年月を経たことは所論のとおりである。しかし裁判が迅速を欠き憲法三七

条一項に違反したとしてもこれをもつて判決を破棄する理由とすることのできない

ことは、当裁判所大法廷判決の示すところである(昭和二三年(れ)一〇七一号同

年一二月二二日大法廷判決、昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判

決)。それゆえ、所論は原判決を破棄する理由として採用することはできない。

論旨第二には憲法違反の語があるけれどもその実質は原審の量刑不当を主張する

に外ならないので採用することができない。また、憲法三七条一項の「公平な裁判

所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味

するものであつて、個々の具体的な裁判を指すものでないことについても、すでに

当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)一七一号同二三年五月五日大法廷判決、昭

和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決)の示すとおりであるから論

旨末段の主張も理由がない。

論旨第三は、原審の量刑が甚だしく不当であつて著しく正義に反するというので

あるが、その主張は刑訴四〇五条の定める事由ではないので上告の適法な理由とな

らないし、本件については刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見に

より主文のとおり判決する

昭和二六年一二月一八日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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